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大阪地方裁判所 平成2年(ワ)5327号 判決 1992年12月24日

原告

南出文子

右訴訟代理人弁護士

山本忠雄

右訴訟復代理人弁護士

秋友浩

被告

コック食品株式会社

右代表者代表取締役

田中稔

右訴訟代理人弁護士

松本誠

主文

一  被告は、原告に対し、金一〇五四万一三七八円及びこれに対する平成二年七月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二〇分し、その九を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一請求

被告は、原告に対し、金一九四六万九〇七四円及びこれに対する平成二年七月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

被告は、給食弁当等の製造販売を業とする会社であり、原告は、昭和六〇年夏ころから、パートタイマー従業員として、被告の弁当調理補助作業に従事していた者である。

2  事故の発生

次の事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

(一) 日時 昭和六一年七月一一日

(二) 場所 被告本店所在地の工場内

(三) 事故態様 原告が、弁当箱洗浄機(残飯出し機、以下「本件機械」という。)を使って作業中、引っかかった割箸等の異物を取り除こうとして、動いているチェーンに右手を巻き込まれた。

3  責任原因

被告は、原告に本件機械を使って作業させるに当たり、割箸等の異物がチェーンに引っかかることがよくあったのであるから、本件機械のチェーン及びギアの部分に作業者が手を差し込むことができないようにカバーをするか、手を差し込んだら自動的に機械が停止する安全装置を取り付けた上で、本件機械を動かしたまま手を差し込んで、チェーンに引っかかった異物を取らず、同機械を停止させて取るように作業者に指導して作業に当たらせるべき注意義務を雇用契約上負っていた。

よって、被告は、本件事故による損害賠償責任を負う。

4  原告の受傷、治療経過及び後遺障害

(一) 受傷

本件事故により、原告は、右橈骨骨折、右手前腕挫傷、右示指MP関節脱臼、右中環指中手骨骨折、右示指指神経断裂の傷害を受けた。

(二) 治療経過

原告は、本件事故による受傷の治療のため、阪本病院に次のとおり入通院した。

(1) 昭和六一年七月一一日から同年八月二三日まで入院

(2) 同月二四日から昭和六二年一月一九日まで通院

(3) 同月二〇日から同月三一日まで入院

(4) 同年二月一日から同年一一月二三日まで通院

(5) 同月二四日から同年一二月二日まで入院

(6) 同月三日から平成元年五月一〇日まで通院

(三) 後遺障害

原告は、昭和六三年六月二三日に症状固定に至ったが、右手示指及び中指は用廃し、痛みとしびれがあり、局部に痛み、神経不能、痛み及びしびれが残った。これらの後遺障害は、労働基準監督署により、同日、労働者災害補償保険法施行規則別表第一障害等級表併合第一〇級に該当するものと認定された。

5  原告の損害

(一) 入院雑費 一〇万三二〇〇円

合計八六日間の入院期間中に一日当たり一二〇〇円の雑費を必要とした。

(二) 休業損害 四六六万六四三〇円

原告は、本件事故により(ママ)受傷のため、昭和六一年七月一一日から昭和六三年六月二三日まで七一四日間休業を余儀なくされた。原告は、本件事故当時、パートタイマーとして働いていた他、主婦として家事労働に従事し、仕立職人である夫の作業の補助もしていたのであるから、女子労働者の平均賃金程度の収入があったものというべきところ、昭和六一年賃金センサス女子労働者学歴計によれば、年収額は二三八万五五〇〇円である。

(三) 後遺障害による逸失利益 八六三万五三一〇円

原告は、昭和一三年一一月二日生で、本件事故による受傷の症状固定時に四九歳であって、六七歳までの一八年間就労可能であり、その間に一年当たり、昭和六三賃(ママ)金センサス女子労働者学歴計二五三万七七〇〇円の収入を得ることができたものというべきところ、本件事故による後遺障害のためその労働能力の二七パーセントを失ったから、これによる逸失利益をホフマン式計算法により中間利息控除をして算出すると、右のとおりとなる。

(四) 慰謝料

(1) 傷害慰謝料 三〇〇万円

(2) 後遺障害慰謝料 五〇〇万円

(五) 弁護士費用 一〇〇万円

原告は、交渉による解決を求めたが、被告はまったく応じないため、原告訴訟代理人に本件訴訟の提起追行を依頼し、そのために報酬を支払う旨約した。

6  損害の填補

原告は、労働者災害補償保険から、休業補償給付金として一九六万六四四六円、障害補償給付金として九六万九四二〇円の支払を受け、本件事故による損害の填補とした。

7  よって、原告は、被告に対し、民法四一五条に基づき、金一九四六万九〇七四円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成二年七月二七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び同2の事実は認める。

2  同3の事実は否認し、主張は争う。

本件機械を使った作業そのものは危険なものではなく、通常の作業をしている限り手が巻き込まれる危険はなく、また、本件機械より機能や安全性の点で進歩した機械もないのであるから、本件機械自体の安全性は問題とはならない。

3(一)  同4及び同5の事実はいずれも知らない。

(二)  原告の後遺障害についての労働基準監督署長の認定は、原告の手の機能に照らし、行き過ぎた認定である。

(三)  また、原告の休業損害算定の基礎となる収入は、本件事故直前までのパートタイマー収入とすべきである。

4  同6の事実は認める。

三  抗弁

1  安全配慮義務の履行

本件機械の本件事故発生部分には、労働基準監督署の指導に基づき、チェーンとギアの間に従業員の手が挟まれないように取り付けられたバー(以下「本件バー」という。)があり、また、本件機械には作業者は直ちに本件機械を停止させることができる停止ボタンが二か所にあった。

そして、被告は、一か月に一回ミィーティングを行い、特に本件機械を使う作業については、作業者に対し、異物が詰まったら停止ボタンを押し、機械を止めてから異物を取るように徹底して指示していたのであるから、被告に安全配慮義務の違反はなく、本件事故は、停止ボタンを押さないまま、チェーンとギアの間に手を差し入れた原告の自損事故である。

2  過失相殺

仮に、被告に安全配慮義務違反があるとしても、原告は、作業能率を考える必要のない状況下で、本件機械の停止ボタンを押さないまま、前夜に夫の仕事を手伝い徹夜してふらふらの状態で、弁当箱洗浄作業中には着用を禁じられていたゴム手袋をして作業し、手を差し入れないよう設置されている本件バーをくぐり抜けて、作動しているギヤ部分に手を近付け、よそ見をしたため、手袋が挟まって本件事故に至ったものであるから、過失相殺がなされるべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁の主張は争う。

本件機械は、約一〇年前に購入した古いものであり、本件バーは幅数センチメートルしかなく、チェーン及びギアの部分に十分手が届く状態であり、被告は、この状態のまま、時間と手間を省くため、本件機械を止めないでチェーンに引っかかった異物を取り除くように作業員に暗黙のうちに奨励してきた結果、本件事故を惹起するに至ったものであるから、雇用契約上負っている安全配慮義務を怠ったものというべきである。

理由

一  事故の発生について

請求原因1(当事者)及び同2(事故の発生)の事実は当事者間に争いがない。

二  被告の責任(請求原因3及び抗弁1)について

1  前記の争いがない事実に加え、(証拠・人証略)、原告及び被告代表者各本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められる。

(一)  本件機械は、三和工業製の、仕出し弁当の弁当箱から残飯や割箸等を出し、弁当箱を洗浄する機械である。残飯等を弁当箱から取り出す仕組みは、弁当箱を、本件機械の両側に付いているベルトコンベヤー部分に流すと、自動的に弁当箱本体から蓋がはがされ、弁当箱本体と蓋とが別々のベルトで運ばれ、弁当箱本体はベルト折り返し部分でひっくり返されて、ベルトの流れに乗ってそれまでと逆の向きに運ばれ、弁当箱本体の残飯等の中身は、逆さ向きの状態にあるため、落ちるというものである。

本件事故が起こったのは、本件機械の弁当箱流し口側から向かって、左側のご飯用弁当箱用のベルトコンベヤーの、弁当箱本体が返されるベルトの折り返し部分よりやや手前下部の、駆動力が伝達されるチェーンとギアの噛み合わせ部分(以下「本件事故部分」という。)である。

本件事故部分は完全に覆い隠されてはおらず、六センチメートルないし一〇センチメートル程度の幅のある開口部分があるため、外側から手が届く形状となっており、開口部分の本件事故部分に近いところに、幅二センチメートル、長さ一〇センチメートル程度の金属片(本件バー)が縦に溶接されてはいたものの、開口部分より手を差し込めば、本件事故部分に指先が達する隙間がなお残されていた。

(二)  また、本件機械を使った弁当箱の残飯出し等の作業中、弁当箱の中にあった割箸等がチェーンに引っかかったり、本件事故部分に絡まったりすることが時々あった(<証拠略>には、割箸等が引っかかる等のことはほとんどなかった旨の部分があるが、右認定に照らしにわかに信用できない。)。割箸等が引っかかったりすると、本件機械の動きが鈍くなるため、これを取り除く必要があった。

本件機械の弁当箱流し口側には、本件機械に付属した停止ボタンがあり、作業者が同ボタンを押すことにより、直ちに本件機械は停止する。また、本件機械ご飯用ベルトコンベヤー側弁当箱流し口から一メートル程度離れた壁面に設置されている操作板には、本件機械を含め、工場内のすべての機械を停止させる停止ボタンがあった。

(三)  昭和六一年七月一一日の本件事故当日、原告は、午後一時半すぎころから、回収されてきたご飯用弁当箱を、本件機械を使用して洗浄する作業を開始した。作業は、回収されたご飯用とおかず用に分けられた弁当箱のうちのご飯用弁当箱を手元に運んで来ておき、本件機械のご飯用ベルトコンベヤー側の弁当箱流し口横にある作業踏台の上に立ち、弁当箱をベルトコンベヤーに流し、手元の分がなくなったら、再度運びに行くというものであった。

原告は、午後三時四〇分ころ、一人で弁当箱をベルトコンベヤーに流していると、異物が本件事故部分に引っかかり、機械の動きが鈍くなったので、本件機械を停止させないまま、開口部分から右手を入れて本件事故部分から異物を取り除こうとしたところ、動いているチェーンとギアの噛み合わせた部分に右手を挟まれ巻き込まれた。

(四)  原告は、補助として採用されたため、人手のないところに回されて作業しており、本件事故時の作業と同じ、本件機械に弁当箱を流す作業は、一か月に二、三回程度やっていた。また、弁当箱を流すところまで運んでくる作業もよくしていた。

原告は、本件機械に弁当箱を流す作業中、割箸等の異物が本件事故部分等に引っかかる等した際には、本件機械に付属した停止ボタンや、壁の操作板にある停止ボタンを押し、本件機械を停止させてから異物を取り除くこともあったが、かかる方法では、作業能率が悪いという認識の下、指等が巻き込まれる危険があることを承知の上で、簡単に取れると判断した場合には、本件機械を停止させずに開口部分から手を差し入れ、本件事故部分やチェーン等に絡まった異物等を取り除くこともあった。本件機械を停止させずに異物を取る方法は、他の作業者も時に行っていた。

(五)  本件機械では、昭和五七年二月ころ、おかず用のベルトコンベヤー側のギヤ部分に、パートタイマーの手が挟まれ切断されるという事故が発生し、その後、労働基準監督署の指導の下に、当該事故が発生した部分に金属製カバーを付けるとともに、本件バーが付けられた。

2(一)  以上によれば、被告には、本件機械で弁当箱残飯出しあるいは洗浄作業をさせるに当たり、本件機械を停止させないまま開口部分から手を差し入れ、本件事故部分等に絡まった異物等を取り除くことは危険であるから、異物等を取り除く際には、必ず本件機械を停止させてこれを行うよう十分指導し、励行させて作業させるべき注意義務があったというべきところ、作業員が、本件機械を停止させないで異物等を取り除いていたにもかかわらず、この点についての指導、徹底を欠き、そのため、本件事故に至ったものというべきである。

よって、被告は、本件事故による損害を賠償すべき責任を負う。

(二)  なお、被告代表者及び(人証略)は、毎月一回ミィーティングを開き、その時に右指導を徹底していた旨述べ、(証拠略)にもこれに沿う記載部分があるが、(人証略)は、他方で、機械が動いたままで手を差し込む場合の危険を避けるため、作業時にゴム手袋を着用しないよう指導されていた旨の証言もしているところであって、同人らの右供述及び(証拠略)はにわかに信用できず、他に本件機械を停止させる点についての指導がなされていたことを認めるべき証拠はない。

三  原告の受傷、治療経過及び後遺障害について

1  受傷及び治療経過

(証拠略)によれば、請求原因4(一)及び(二)の事実は認められる。

2  後遺障害

(一)  (証拠略)並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、前記治療を受けたが、昭和六三年六月二三日、労働基準監督官により右手示指及び中指が用廃している等として、労働者災害補償保険法施行規則別表第一障害等級表併合第一〇級の認定を受け、また、平成二年九月二八日、大阪府より、右全手指機能全廃として身体障害者等級表による三級の身体障害者手帳の交付を受けたことを認めることができる。

(二)  右の事実によれば、原告は、本件事故による受傷の後遺障害のため、二七パーセント程度の労働能力を喪失したものと考えられる。

四  原告の損害

1  入院雑費 七万八〇〇〇円

前記認定の治療経過によれば、原告は、本件事故による受傷の治療のために合計六五日間の入院が必要であり、その間に一日当たり一二〇〇円程度の雑費を必要としたものと推認される。

2  休業損害 四六五万九八九四円

原告本人尋問の結果によれば、原告(昭和一三年一一月三日生、本件事故当時四七歳)は、本件事故当時、被告でパートタイマーとして一か月当たり六万円程度の収入を得ていた他、主婦として家事労働をしていたことが認められる。

以上によれば、原告は、本件事故当時、女子労働者の平均賃金程度の収入を得ることができたものと推認されるところ、本件事故の結果、昭和六一年七月一二日から昭和六三年六月二三日までの七一三日間休業せざるを得なくなったものというべきであるから、これによる休業損害を、原告が主張する昭和六一年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女子労働者全年齢の平均年収二三八万五五〇〇円(これは、当裁判所に顕著な事実である。)を基礎に算出すると、次のとおり四六五万九八九四円となる。

(算式)2,385,500÷365×713=4,659,894

(小数点以下切り捨て、以下同じ。)

3  後遺障害による逸失利益 八一五万八一七〇円

以上認定の事実によれば、原告は、本件事故に遭わなければ、昭和六三年六月二三日以降、六七歳までの一七年間にわたり就労可能であり、その間を平均して、少なくとも、一年当たり、当裁判所に顕著な事実である昭和六一年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女子労働者四五歳ないし四九歳の平均年収二五〇万一九〇〇円程度の収入を得ることができたものと推認されるところ、本件事故により労働能力を二七パーセント失うに至ったものと考えられるから、これによる逸失利益の同日当時の現価を、右金額を基礎にして、ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して算出すると、次のとおり八一五万八一七〇円となる。

(算式)2,501,900×0.27×12.077=8,158,170

4  慰謝料 五〇〇万円

前記認定の原告の受傷部位及び程度、治療経過、後遺障害の内容及び程度、年齢、その他弁論に現れた諸事情を総合考慮すれば、原告の本件事故による精神的、肉体的苦痛に対する慰謝料としては、五〇〇万円が相当である。

六(ママ) 過失相殺

前記二認定の事実によれば、原告は、本件機械を停止させずに、本件事故部分に手を差し入れることの危険性を認識しており、停止ボタンを停止させれば、容易に本件機械を停止させることができ、事実、作業中に停止ボタンを押すこともあったのであるから、停止させずに異物を取れるものと安易に判断せず、停止ボタンを押した上で異物を取り除くべきところ、これを行わなかった落ち度があるものというべきである。

したがって、本件事故発生の一端は原告にもあるものであり、これを前記の被告の過失と対比させ、本件事故に至る経緯、その他本件弁論に現れた諸事情を総合考慮すると、以上認定の原告の損害額合計一七八九万六〇六四円のうち三割については、過失相殺としてこれを控除し、その残余を被告に賠償させるのが相当である。

なお、被告は、原告が、前夜に夫の仕事を手伝い徹夜してふらふらの状態で、弁当箱洗浄作業中には着用を禁じられていたゴム手袋をして作業し、手袋がはさまって本件事故に至ったものであると主張し、(人証略)及び被告代表者は、これに沿う供述をし、(人証略)が作成した(証拠略)にも同趣旨の記載部分があるが、右供述のほとんどが伝聞であり、信用することはできない。また、(人証略)は、原告が時計を見ようとしてうっかりしていて手が挟まったと聞いた旨述べるが、本件事故部分の状況等に照らし、右供述内容は直ちに信用できない。

七  損害の填補

原告が労働者災害補償保険から休業補償給付金として一九六万六四四六円、障害補償給付金として九六万九四二〇円の支払を受け、本件事故による損害の填補としたことは当事者間に争いがないから、これらを過失相殺後の損害額合計一二五二万七二四四円から控除すると、原告が被告に対して賠償を求め得る残損害額は九五九万一三七八円となる。

八  弁護士費用 九五万円

原告が、本件訴訟の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任したことは本件訴訟上明らかであり、本件事案の内容、審理経過、認容額などに照らすと、本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は九五万円とするのが相当である。

九  結論

以上の次第で、原告の被告に対する本訴請求は、金一〇五四万一三七八円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成二年七月二七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 林泰民 裁判官 松井英隆 裁判官 小海隆則)

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